八雲会会則
八雲会の会則です。ご一読ください。
(名 称)
第1条 本会は八雲会と称し、事務局を島根県雲南市大東町大東637番地 島根県立大東高等学校内に置く。
(会 員)
第2条 本会は、島根県大原郡立農業学校、島根県立大東農学校、島根県立大東高等実業女学校、島根県立大東高等女学校、同併設中学校、島根県立大東高等学校の各卒業生を会員とし、母校現旧職員を特別会員とする。
(目 的)
第3条 本会は、会員相互の親睦を深め、母校の発展を図り、母校を中心として郷土の文化の向上に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次のことを行う。
1.会員登録・管理、会報発行
2.親睦会、講演会、研修会等の開催
3.母校に対する各般の援助
4.その他、本会の目的達成に必要な事業
(組 織)
第5条 本会事業の円滑を図るために、次の支部・部会を置く。
1.支 部
(1)支部の単位は島根県内は市町村とする。ただし、大東町内は旧町村単位の区
域とする。
(2)県外には、地域単位に支部を組織できる。
(3)支部には、支部長その他の役員を置く。
2.部 会
(1)農学校部 郡立農業学校、県立大東農学校卒業者
(2)女学校部 県立大東高等実業女学校、県立大東高等女学校並びに併設中学
校卒業者
(3)高等学校部 県立大東高等学校卒業者
(役 員)
第6条 本会に次の役員を置き、任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
1.会 長 1名
2.副会長 4名(内1名は母校の現職校長を当てる)
3.理 事 各支部若干名
4.代議員 各支部若干名
5.監 事 3名
6.事務局長 1名(母校の現職教頭を当てる)
7.幹 事 若干名
(顧 問)
第7条 理事会の推薦により、本会に顧問を置くことができる。
(役員選出)
第8条 役員の選出方法は、次のとおりとする。
1.会長、副会長、監事は総会で選出する。
2.理事と代議員は、支部より選出する。
3. 支部長は理事を兼務する。
4. 各支部より選出する理事と代議員の数はほぼ同数とする。
5.事務局長、幹事は、会長が委嘱する。
(役員の任務)
第9条 本会の役員の任務は、次のとおりとする。
1.会長は本会を代表し、会務を総括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその代行をする。
3.理事は会務を執行する。
4.代議員は重要会務を審議する。
5.監事は会計の監査をする。
6.事務局長、幹事は会務を処理し、本会の運営に当たる。
(会 議)
第10条 本会の会議は次のとおりとし、すべて会議は必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
1.総 会
2.代議員会
3.理事会
(総 会)
第11条 総会は、次の事項を審議する。
1.事業および決算の報告
2.事業計画および予算の報告
3.役員の選出
4.会則の改廃
5.そ の 他
(代議員会)
第12条 代議員会は、次の事項を審議する。
1.事業報告、決算の承認
2.事業計画、予算の決定
3.総会に提出する議案
4.総会において委任された事項。
5.理事会で必要と認めた事項。
(理 事 会)
第13条 理事会は会長・副会長・理事をもって構成し、企画運営について協議し、執行に当たる。
(経 理)
第14条 本会の経費は、入会金・寄付金・その他をもって当てる。
(会計年度)
第15条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
付 則
この会則は、昭和36年5月5日より改正実施する。
この会則は、平成 2 年7月7日より改正実施する。
この会則は、平成18年7月8日より改正実施する。
この快速は、平成24年7月14日より改正実施する。